医療DX推進体制加算
医療DX推進体制加算
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今年の10月からマイナカードの利用率で診療報酬が変わってくると思いますが、算定する要件も1点追加されており
「マイナポータルの医療情報等に基づき、患者からの健康管理に係る相談に応じること」と記載が追加されました。この「健康管理に係る相談」とは、普通に診察するだけで問題ないでしょうか?
それとも、栄養士又は、医師や看護師と診察とは別に設けるという事でしょうか?
「マイナポータルの医療情報等に基づき、患者からの健康管理に係る相談に応じること」と記載が追加されました。この「健康管理に係る相談」とは、普通に診察するだけで問題ないでしょうか?
それとも、栄養士又は、医師や看護師と診察とは別に設けるという事でしょうか?
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