ペインクリニック外来診療科追加の際の手続きついて
ペインクリニック外来診療科追加の際の手続きついて
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現在常勤麻酔科医が在籍しており、許可診療科目には麻酔科もあります。この度常勤麻酔科医が、ペインクリニックを行う予定ですが、あらためて変更手続申請など必要になるでしょうか。
回答
ベストアンサー
お尋ねの件ですが、平成20年3月31日に厚労省医政局長名で「広告可能な診療科名の改正について」の通知が出ています。
それによると、「ペインクリニック科」は標榜できません。
標榜するのならば、「診療科+医学的処置」なら問題ないかと思います。
例えば、ペインクリニック内科、ペインクリニック外科など。
届出は医療法上で「保健所」へ、健康保険上で「厚生局」に行う必要があります。
早速ご回答いただきありがとうございました。
ペインクリニック内科を標榜することになりますので、届け出が必要になること理解いたしました。
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