「算定要件」と「施設基準」の大まかな違いについて
「算定要件」と「施設基準」の大まかな違いについて
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非常に基本的な質問ですが、
「算定要件」と「施設基準」の大まかな違いについて質問したく投稿しました。
算定要件とは、入院する患者さんについて記載されているもの、
施設基準とは、そこに入院する患者さんの環境について記載されているもの
・・というイメージでよろしいでしょうか(相当おおざっぱですが)
例えば、一般病棟入院基本料を例にとってみると、
算定要件には、その患者さんの「・・再入院の初日は算定できない」「入院期間」「ADLの評価」といった
患者さんがいわば主語である書き方がされています。
一方、施設基準は、
「評価表を用いて測定を行う」「常勤の医師の数」「研修を修了」といった、
医療者がやるべきことや、医療者の人員配置など入院患者を取り巻く環境が触れられています。
以上を踏まえて、「算定要件」と「施設基準」は上記のようなとらえ方でよろしいでしょうか
回答
SB623 さんはこれまでこの場で何度かご質問されており、その内容から私は初心者とは思っていませんが、そう仰るならば他のご回答をお待ちください
なお、他のご回答にある
>算定要件
>施設基準ごとに対象となる患者さんや算定の要件、届出の要件が定められています。
にある「届出の要件」は「届出に必要な条件」ですから、これは施設基準に当たると思いますよ。
皆様
お忙しい中、多くのご回答誠にありがとうございます。大変助かりました。施設基準と算定要件がごっちゃになってしまい、皆様のご意見を仰いだ次第です。今後ともご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。
「算定要件」とは診療報酬点数表の各部の通則および通知、各算定項目の注および通知を指すものと解釈しています。
具体的には医科ならば
・診療報酬の算定方法の一部を改正する告示(医科)
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001251499.pdf
・診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(医科)
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001293312.pdf
がこれに当たると思います。
なお、注および通知にはよく「別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において」のような文言がありますので、「施設基準」は「算定要件の一部」と言えるかもしれません。
「施設基準」とは診療報酬点数表の中でも「基本診療料の施設基準等」、「特掲診療料の施設基準等」に記載された項目を指すと解釈しています。
具体的には
・基本診療料の施設基準等の一部を改正する告示
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001239962.pdf
・基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知)
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001293317.pdf
・特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001251500.pdf
・特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知)
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001293315.pdf
がこれに当たると思います。
かっちゃんさま
非常にご丁寧なご回答ありがとうございます。ただ、欲を言えば、もう少し初心者でもわかるような具体的なイメージはないでしょうか・・?
ご参考までに
施設基準
厚生労働大臣が定めた医療機関の機能や設備、診療体制、安全面やサービス面等の基準
算定要件
施設基準ごとに対象となる患者さんや算定の要件、届出の要件が定められています。
算定要件
各項目を算定する上で遵守しなければならない要件
施設基準
そもそも各項目を医療機関で算定可能にするための基準
かなり大雑把ですが。
おおざっぱに言うならば
算定要件は、「こうした処置を行った場合に~」や「研修を修了した医師が~」といったように、定められたルールに則って患者の診療を行った場合に点数が取れるものです。
算定するものによっては厚生局に施設基準の届出が必要となります。
施設基準は、こうした算定を行うにあたり必要な体制や設備に関するルールを定めたものです。
医療機器、面積、マニュアル、人員配置など基準によって条件が異なります。
批判ではないことご了承いただけると幸甚です。
そもそも、こちら → >「算定要件」と「施設基準」の大まかな違いについて質問したく投稿しました。 → 一言で申せない事と思います。
SB623 様のコメントにあるように(相当おおざっぱですが)や『大まか』なご認識でよいのではないでしょうか。
その上で、かっちゃん 様がお示しされた事を確認していただくのがベターかと思います。
引用させていただくと、
「算定要件」とは診療報酬点数表の各部の通則および通知、各算定項目の注および通知を指すものと解釈しています。
「施設基準」とは診療報酬点数表の中でも「基本診療料の施設基準等」、「特掲診療料の施設基準等」に記載された項目を指すと解釈しています。
これこそが真の回答と思います。
当方、本件にあたり、一例を交えてコメントしようと考えましたが、SB623 様ご自身が、かっちゃん 様がお示しされた『具体的には』以降の通知・通則並びに告示を確認していただき、ご自身が馴染みのある項目を確認すれば、おのずと>「算定要件」と「施設基準」の大まかな違いについては、ご理解いただけると思います。
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