専任の薬剤師について
回答
兼務可能です。
当院では4人薬剤師を配置し外来・病棟兼務しております。
厚生局の適時調査時は、兼務可能とはいえ専任ですので病棟毎の配置となっておりタイムカードはチェックされますし外来での業務内容もチェックされます。また、貴院では、おそらくですが薬剤管理指導もされていると思われます。これらより、”真に病棟薬剤実施(週20時間)の業務ができているか”、がポイントになってくると思います。
薬剤管理指導料も算定しています。
適時の際の情報までありがとうございます。大変参考になりました。
病棟薬剤業務実施加算の専任薬剤師は、病棟薬剤業務を1病棟又は治療室1週間につき20 時間相当以上実施していることが要件です。
外来腫瘍化学療法診療料は専任の看護師や薬剤師が院内に常時配置され、電話による緊急相談等、24時間の対応が求められます。
「専任」なので兼務はできるかと思いますが、病棟業務と外来化学療法の業務バランスは考えるべきかと。
専任であっても要件的に厳しいですよね。
ありがとうございました。
他の回答者の通り、通知上は兼務は可能ですが、病棟薬剤業務実施加算は病棟勤務医等の負担軽減が趣旨ですので、兼務することによってその職員に負担がかかるようでは基準機逆行しますし、週あたりの病棟薬剤業務時間を満たすために残業までするような体制のようでは、何のために施設基準の届出をしているのかわかりませんよね。
負担軽減が趣旨にあるのに負担がかかっては意味がないですね。回答ありがとうございました。
制度的には兼務は可能です。
回答ありがとうございました!
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