多機関共同指導加算についての質問
多機関共同指導加算についての質問
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多機関共同指導加算(退院時共同指導料2注3)の在宅側の3者についての質問です。
『入院中の患者について、退院後の在宅療養を担う保険医もしくは保険医の指示を受けた看護師等 、薬剤師、管理栄養士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、社会福祉 士が、患者の同意を得て、退院後の在宅での療養指導等を、入院中の保険医又は看護 師等※ 、薬剤師、管理栄養士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、社会福祉士と共 同して指導を行い、文書により情報提供した場合。』
原文では上記となっています。
質問① 『退院後の在宅療養を担う保険医もしくは保険医の指示を受けた』はその直ぐ後に続く『看護師等』にのみ掛かっているのか、その他の職種全てに掛かっているのか?
質問② もし上記質問に解答が後者だった場合において、『退院後の在宅療養を担う保険医もしくは保険医の指示を受けた』が成立する為には何か書面等の指示書が3者(3者全員がコメディカルスタッフの場合)全員に必要なのでしょうか?
『入院中の患者について、退院後の在宅療養を担う保険医もしくは保険医の指示を受けた看護師等 、薬剤師、管理栄養士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、社会福祉 士が、患者の同意を得て、退院後の在宅での療養指導等を、入院中の保険医又は看護 師等※ 、薬剤師、管理栄養士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、社会福祉士と共 同して指導を行い、文書により情報提供した場合。』
原文では上記となっています。
質問① 『退院後の在宅療養を担う保険医もしくは保険医の指示を受けた』はその直ぐ後に続く『看護師等』にのみ掛かっているのか、その他の職種全てに掛かっているのか?
質問② もし上記質問に解答が後者だった場合において、『退院後の在宅療養を担う保険医もしくは保険医の指示を受けた』が成立する為には何か書面等の指示書が3者(3者全員がコメディカルスタッフの場合)全員に必要なのでしょうか?
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