月の前半措置入院、後半主保険へ変更となった場合の高額療養費計算について
月の前半措置入院、後半主保険へ変更となった場合の高額療養費計算について
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標記につき、主保険分の「患者窓口自己負担限度額」を計算する際の計算式について、「医療費総額」は前半の措置入院時(公費分)も含めた「医療費総額」なのか、患者負担金のない公費入院期間中を含めず、主保険となった日から月末までの「医療費総額」なのか教えてください。
行政の見解と、審査機関(国保・社保)の見解とで相違があります。
エビデンスがどこに記載があるのか含めご回答いただけますと幸いです。
少々難しいかな…ご教示いただける方、宜しくお願いします。
行政の見解と、審査機関(国保・社保)の見解とで相違があります。
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