在医総管・施医総管の減算について(様式19-2について)
在医総管・施医総管の減算について(様式19-2について)
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『在宅時医学総合管理料の注14(施設入居時等医学総合管理料の注5の規定により準用する場合を含む。)に規定する基準を満たさない場合には、満たさなくなった月の翌月に別添2の様式19の2を用いて届出を行うこと。』
9月30日まで経過措置となっていて、10月から基準を満たしておりません。
満たさなくなった月の翌月に様式19-2を提出とありますが、こちらは10月に提出でしょうか。
それとも来年1月に提出でしょうか。(直近3ヶ月の合計のため)
分かる方教えてください。よろしくお願いいたします。
9月30日まで経過措置となっていて、10月から基準を満たしておりません。
満たさなくなった月の翌月に様式19-2を提出とありますが、こちらは10月に提出でしょうか。
それとも来年1月に提出でしょうか。(直近3ヶ月の合計のため)
分かる方教えてください。よろしくお願いいたします。
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