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訪問看護における特別管理加算について

訪問看護における特別管理加算について

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下記のケースの場合、特別管理加算は医療・介護のどちらでの算定になりますでしょうか。

介護保険での訪問看護を継続されている患者様(この時点では特別管理加算の要件は満たしておりません。)が月途中で症状悪化し、特別訪問看護指示発行による医療保険での訪問看護へ切り替わり。
呼吸状態も良くないことから在宅酸素を開始。
(この時点で特別管理加算の要件を満たす状態に。)
その後状態安定し、2週間経過した後に介護保険での訪問看護へ。
(在宅酸素は継続。)

同月内で
①介護保険→②医療保険→③介護保険
という流れなのですが、要件を満たすタイミングである②の時点で算定でしょうか。

解釈本には
『特別管理加算は、当該月の第1回目の介護保険の給付対象となる
 訪問看護を行った日の所定単位数に算定するものとする。』
という一文があり、③では上記を満たさず、①では特別管理加算の算定要件を満たしていない為、当該月では介護保険の算定はできないのでは?と考えているのですが、いかがでしょうか。

ご回答いただけますと助かります。
どうぞよろしくお願い致します。

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