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認知症ケア加算について

認知症ケア加算について

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当院は「認知症ケア加算3」を届けている慢性期の病院です。令和6年4月からの診療報酬改定で「認知症ケア加算の見直し」があり「せん妄のリスク因子の確認のためのチェックリスト及びせん妄のハイリスク患者に対するせん妄対策のためのチェックリストの作成が求められています。
ただし、「経過措置」令和6年3月31日時点で認知症ケア加算の届け出を行っている医療機関は9月30日までの間は基準を満たしているものとみなす。と記載があります。
「経過措置」の意味から、仮に8月に入院された認知症の患者様で「せん妄ハイリスク患者のチェックリスト」が作成されていない場合でも、10月以降から対象者のチェックリストの作成を行ってもよいと解釈できますか?

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