薬剤総合評価調整加算について
薬剤総合評価調整加算について
- 解決済回答1
お世話になっております。
要件の中で(8) 患者に対してポリファーマシーに関する一般的な注意の啓発を行うに当たっては、「高齢者が気を付けたい多すぎる薬と副作用」(日本老年医学会、日本老年薬学会)等を参考にすること。とありますが、啓発の方法について、直接患者に指導する以外に認められる方法(ホームページ上はりつけ、又は院内掲示などは可?)についてご教授頂けますと幸いです。
要件の中で(8) 患者に対してポリファーマシーに関する一般的な注意の啓発を行うに当たっては、「高齢者が気を付けたい多すぎる薬と副作用」(日本老年医学会、日本老年薬学会)等を参考にすること。とありますが、啓発の方法について、直接患者に指導する以外に認められる方法(ホームページ上はりつけ、又は院内掲示などは可?)についてご教授頂けますと幸いです。
回答
関連する質問
解決済回答1
受付中回答5
自院で健診を受け、その健診結果から治療を開始するために、健診日とは別の日に受診した場合、初診料は算定できず、再診料を算定しますが、健診から3ヶ月後、半年後...
受付中回答1
月の途中に小児外来診療料から小児かかりつけ診療科に変更になった場合
月の途中に小児外来診療料から小児かかりつけ診療科に変更になった場合、他院に紹介になった際に診療情報提供書は算定出来ますか?
受付中回答1
受付中回答1
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
