同日再診の注射について
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午前中に受診し点滴をして帰られた方が、アレルギー症状出現のため午後に再度受診され、静脈内注射を行いました。点滴注射が1日につきというのは理解しているのですが、帰宅後の再受診であっても午後に行った静脈内注射の手技料は算定できないものなのでしょうか?
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