言語聴覚療法の算定について
言語聴覚療法の算定について
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当クリニックは、PT5名、OT1名、ST4名で運動器リハ(1)、脳血管疾患リハ(2)を行っています。STは小児を中心としております。質問内容は、現在、小児は脳血管疾患リハ(2)のみで実施しております。しかしながらその患児の多くはSTの単独で実施しています。この場合、STのみの場合は、脳血管1で算定できるのでしょうか?
以下の特例要件は満たしています。
3. 言語聴覚療法のみを実施する場合の特例
言語聴覚療法のみを実施する場合、以下の基準を満たすことで、脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)または(Ⅱ)の算定が可能となります。
脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ):
専任の常勤医師が1名以上勤務していること。
専従の常勤言語聴覚士が3名以上勤務していること。
遮蔽等に配慮した専用の個別療法室(8平方メートル以上)を有していること。
言語聴覚療法に必要な器械・器具(聴力検査機器、音声録音再生装置、ビデオ録画システム等)を備えていること。
以下の特例要件は満たしています。
3. 言語聴覚療法のみを実施する場合の特例
言語聴覚療法のみを実施する場合、以下の基準を満たすことで、脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)または(Ⅱ)の算定が可能となります。
脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ):
専任の常勤医師が1名以上勤務していること。
専従の常勤言語聴覚士が3名以上勤務していること。
遮蔽等に配慮した専用の個別療法室(8平方メートル以上)を有していること。
言語聴覚療法に必要な器械・器具(聴力検査機器、音声録音再生装置、ビデオ録画システム等)を備えていること。
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