医療費請求について
医療費請求について
- 解決済回答1
国民健康保険に加入している方で、11月に9月1日から始まる県の福祉医療制度の受給者証と9月20日処方分の領収証をお持ちになったので、返金対応をした(9月分に福祉医療制度を適用し直した)場合、その9月分の福祉医療制度の適用分単独を月遅れとして11月に請求する(連記式医療費請求書に記載する)ことは可能なのでしょうか? それとも国保から9月分のレセプトの取り下げ依頼をした後に改めて国保分と共に請求し直さないといけないのでしょうか?
社保加入者の場合は月遅れでも福祉医療制度分単独で、連記式医療費請求書に記載して請求できるけど、国保の場合はどうなるのか気になり質問させていただきました。
社保加入者の場合は月遅れでも福祉医療制度分単独で、連記式医療費請求書に記載して請求できるけど、国保の場合はどうなるのか気になり質問させていただきました。
回答
関連する質問
受付中回答1
受付中回答0
解決済回答2
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。