医師事務作業補助体制加算
医師事務作業補助体制加算
- 解決済回答1
お尋ねします。
医師事務作業補助体制加算15対1の施設基準に下記の要件があります。
**************************************************************
次のいずれかの要件を満たしていること。
ア 「救急医療対策事業実施要綱」に規定する第三次救急医療機関、
小児救急医療拠点病院又は「周産期医療の体制構築に係る指針」に
規定する総合周産期母子医療センターを設置している保険医療機関であること。
イ 年間の緊急入院患者数が800 名以上の実績を有する病院であること。
**************************************************************
これは医師事務作業補助体制加算2の15対1を届け出る場合も満たしている必要があるでしょうか。
加算2の施設基準も確認しましたがいまいちピンと来ないため教えていただきたいです。
初歩的な質問で申し訳ございませんがよろしくお願いいたします。
医師事務作業補助体制加算15対1の施設基準に下記の要件があります。
**************************************************************
次のいずれかの要件を満たしていること。
ア 「救急医療対策事業実施要綱」に規定する第三次救急医療機関、
小児救急医療拠点病院又は「周産期医療の体制構築に係る指針」に
規定する総合周産期母子医療センターを設置している保険医療機関であること。
イ 年間の緊急入院患者数が800 名以上の実績を有する病院であること。
**************************************************************
これは医師事務作業補助体制加算2の15対1を届け出る場合も満たしている必要があるでしょうか。
加算2の施設基準も確認しましたがいまいちピンと来ないため教えていただきたいです。
初歩的な質問で申し訳ございませんがよろしくお願いいたします。
回答
関連する質問
受付中回答2
いつも参考にさせていただいております。
12月に適時調査が入ることになり、準備をしている段階で疑問が出てきましたので質問させてください。...
受付中回答1
解決済回答1
いつもお世話になっております。救急医療(告示・協力)病院の指定が必要な施設基準として、救急医療管理加算や地域包括ケア病棟入院料の他に何かあるでしょうか?
受付中回答1
解決済回答1
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。