救急医療(告示・協力)病院の指定が必要な施設基準
救急医療(告示・協力)病院の指定が必要な施設基準
- 解決済回答1
いつもお世話になっております。救急医療(告示・協力)病院の指定が必要な施設基準として、救急医療管理加算や地域包括ケア病棟入院料の他に何かあるでしょうか?
回答
関連する質問
解決済回答2
入院基本料の施設基準には、「身体的拘束最小化推進体制加算」の施設基準に設けられている、『病院長及び看護部長等の管理職員が、自らの言葉で、身体的拘束の最小化...
受付中回答2
解決済回答2
摂食嚥下機能回復体制加算1及び2の届出要件の「摂食嚥下支援チーム」における常勤の医師や認定看護師又は言語聴覚士、管理栄養士について、「週3日以上かつ週22...
受付中回答2
受付中回答3
宜しくお願いします。
術後、血液排出のためドレーン留置をして帰室した場合、当院では翌日からドレーン管理の必要度をとっています。...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
