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病院歯科が在宅で訪問診療を行う場合

病院歯科が在宅で訪問診療を行う場合

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当方、医科歯科併設病院にて歯科を担当しております。
普段は特別な関係に該当する施設での訪問歯科診療が主です。

病院歯科であるため注15および歯援診の届出は行なっておらず、特歯訪診(注19)を初再診時に算定しています。

今後、在宅での訪問歯科診療を予定しており、その場合は歯科訪問診療料(1~5)を算定することになりますが事前に厚生局に届出が必要な施設基準はありますでしょうか
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