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口腔機能低下症の算定

口腔機能低下症の算定

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無歯顎の患者さまが口腔機能低下症の検査の結果、低下症と認定された場合、病名を口腔機能低下症で実地指導1または2と口腔機能管理料加算が算定できるますか?


また施設基準について
過去1年間に歯科疾患管理料(口腔機能発達不全症又は口腔機能低下症の管理を行う場合に限る。)、歯科衛生実地指導料の口腔機能指導加算、小児口腔機能管理料、口腔機能管理料又は歯科口腔リハビリテーション料3をあわせて12回以上算定していること。
とあるのですが、これに関していくつか質問がございます。は
①例えば検査日に
歯管、実地指導の加算、口腔機能管理料、リハ3ととった場合、4回ということになるのでしょうか?
②新しい患者さんでなく、同じ患者さんで毎月毎月回数に数えても良いのでしょうか?
③口腔機能低下症の疑いでの実地指導の加算でも一回と数えて良いのでしょうか。

沢山の質問で申し訳ないです。
ご教示頂ければと思います。

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