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”通院が困難”な方とは

”通院が困難”な方とは

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居宅療養管理指導と在宅患者訪問診療料の境目がはっきりしません。
年齢や介護保険保持の有無によってはっきりしている部分もありますが、例えば、
居宅療養管理指導の対象となる方に“通院が困難”とあります。通院が必要なら医療ではないのか?と思ってしまいます。在宅患者訪問診療料にも対象となる方に“通院が困難”とありますがその“通院が困難”というのも年齢による廃用症候群なども含まれるのかと悩んでしまします。例えば、定期的な内服が必要な方で、年齢による廃用症候群により通院が困難になられている場合はどちらに該当するのでしょうか?必要な医療の程度問題になってくるのでしょうか?
また、居宅療養管理指導についてみなしを行わない場合、介護保険保有者でも在宅患者訪問診療料となるのでしょうか?

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