保険診療を労災扱い7号様式
保険診療を労災扱い7号様式
- 解決済回答1
当院は労災扱っていないクリニックです。
2ヶ月近く前に保険診療した患者さんが、先日、労災になったと7号様式を持参されました。保険診療を自費で精算し直すのですが、お金の出し入れのあった通り、診療日の領収書(自費領収書に変えて)に3割の入金と未収7割の金額を記載。労災様式持参された後、精算時の日付で残り未収金とした7割の領収書をお渡しする形で良いのでしょうか?
2ヶ月近く前に保険診療した患者さんが、先日、労災になったと7号様式を持参されました。保険診療を自費で精算し直すのですが、お金の出し入れのあった通り、診療日の領収書(自費領収書に変えて)に3割の入金と未収7割の金額を記載。労災様式持参された後、精算時の日付で残り未収金とした7割の領収書をお渡しする形で良いのでしょうか?
回答
関連する質問
受付中回答0
受付中回答2
受付中回答3
解決済回答5
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。