口腔衛生管理加算について
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口腔衛生管理加算について教えてください。 【医療保険において歯科訪問診療料が算定された日に、介護職員に対する口腔清掃等に係る技術的助言及び指導又は(3)の計画に関する技術的言及び指導を行うにあたっては、歯科訪問診療又は訪問歯科衛生指導の実施時間以外の時間帯に行うこと。なお、当該施設と計画に関する技術的助言若しくは指導又は口腔の健康状態の評価を行う歯科医師等においては、実施事項等を文書で取り決めること。】 と記載されているのですが、 これは、歯科が医療算定した日と、介護職員に指導・助言した日が一緒であっても、時間が違えば施設側は算定できるという解釈であっていますでしょうか? 例えば、12月1日の10時から10時31分まで訪問歯科診療を行い、12月1日の11時から介護職員に指導したとしても算定してよいということでしょうか? 無知ですみません、よろしくお願いします。
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