診療情報等共有料2について
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診療情報等共有料2について、医科からの求めに応じて文書を作成して、提供する保険医療機関に交付する場合、再診料は算定できますか?
患者は、入院したため、直接診ていません。
患者は、入院したため、直接診ていません。
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