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新製有床義歯管理料算定時期について

新製有床義歯管理料算定時期について

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新製有床義歯管理料(義管)は作製から1年間算定できなかったものが、R6年6月より半年経過したら算定可能になりました。そこで、質問です。R6年6月以前に製作した義歯(R6年3月作製)を半年経過した後に新製する必要が出てきた場合、新たに製作する義歯は義管を算定できますか?それとも製作して1年(R7、3月まで)は義管の算定はできないのでしょうか?青本には具体的に記載がありません。

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