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早期離床・リハビリテーション加算について

早期離床・リハビリテーション加算について

  • 解決済回答1
A301特定集中治療室管理料等で算定できる早期離床・リハビリテーション加算について
算定要件として(要約すると)
ア:計画をたてる
イ:入室後48時間以内に取組を開始する
ウ:取組を定期的に評価する
エ:ア〜ウまでの内容及び実施時間について診療録等に記載する
となっています。
入室後48時間以内に計画及び取組を開始すれば算定はできますが、取組時間を記載する必要があることから、入室翌日(2日)に計画及び取組を開始した場合、入室当日(1日)は当日の取組時間等の記載がないため、入室翌日(2日)からしか算定できない、との解釈でよいでしょうか。
院内でも考えが分かれており、ご教示いただければ幸いです。

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