A209 特定感染症入院医療管理加算
A209 特定感染症入院医療管理加算
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過去のQAも拝見した上での質問で恐縮です。
当院では院内発生例においては、新型コロナやインフルエンザ等の陽性患者に対し適切な感染防止対策を実施した場合に7日を限度に、また当該患者と同室で検査結果陰性の患者を偽陰性で疑似症患者として初日に限り算定対象としています。
以下5つのケースについて解釈に間違いがないかご教授お願い申し上げます。
①:1入院中に新型コロナで10日間感染防止対策を実施し、治癒した後にインフルエンザで10日間感染防止対策を実施した場合、新型コロナの7日間が算定対象期間の上限となる。
②:1入院中に新型コロナで5日間感染防止対策を実施し、治癒した後にインフルエンザで5日間感染防止対策を実施した場合、新型コロナの5日間+インフルエンザの2日間が算定対象期間の上限となる。
③:1入院とは入院料等の通則5に規定される間に退院をはさむ入院期間を通算する再入院があった場合、一度目の入院と二度目の入院を1入院と定義し、”7日を限度”・”初日に限り”算定可能と解釈する。
④:1入院中に新型コロナを発症した患者と同室で検査の結果陰性だった疑似症患者に感染防止対策を実施した後、当該患者が新型コロナを発症し10日間感染防止対策を実施した場合、疑似症の初日+新型コロナ発症後の6日=7日間(あるいは新型コロナ発症後の7日間)を算定上限とする。すなわち疑似症1日+発症後の7日=8日間の算定は認められない。
⑤:1入院中に新型コロナを発症した患者と同室で検査の結果陰性だった疑似症患者に感染防止対策を実施した後、インフルエンザを発症した患者と同室で検査の結果陰性で疑似症患者として感染防止対策を実施した場合、新型コロナ疑似症の初日のみが算定対象となる。すなわち新型コロナ疑似症1日+インフルエンザ疑似症1日=2日間の算定は認められない。
一方、「特定感染症入院医療管理加算を算定した日から起算して7日目以降に、患者から排出される検体から感染性を有する病原体が現に検出されており、他の患者への感染の危険性が特に高いと医学的に認められる」場合、診療報酬明細書の摘要欄に根拠を記載すれば、7日を超えての算定が認められるように見受けますので、
ケース①:7日+7日=14日間
ケース②:5日+5日+10=10日間
ケース⑤:1日+1日=2日間
の算定が認められることがあり得るのでしょうか?
長文ですみません。。。
当院では院内発生例においては、新型コロナやインフルエンザ等の陽性患者に対し適切な感染防止対策を実施した場合に7日を限度に、また当該患者と同室で検査結果陰性の患者を偽陰性で疑似症患者として初日に限り算定対象としています。
以下5つのケースについて解釈に間違いがないかご教授お願い申し上げます。
①:1入院中に新型コロナで10日間感染防止対策を実施し、治癒した後にインフルエンザで10日間感染防止対策を実施した場合、新型コロナの7日間が算定対象期間の上限となる。
②:1入院中に新型コロナで5日間感染防止対策を実施し、治癒した後にインフルエンザで5日間感染防止対策を実施した場合、新型コロナの5日間+インフルエンザの2日間が算定対象期間の上限となる。
③:1入院とは入院料等の通則5に規定される間に退院をはさむ入院期間を通算する再入院があった場合、一度目の入院と二度目の入院を1入院と定義し、”7日を限度”・”初日に限り”算定可能と解釈する。
④:1入院中に新型コロナを発症した患者と同室で検査の結果陰性だった疑似症患者に感染防止対策を実施した後、当該患者が新型コロナを発症し10日間感染防止対策を実施した場合、疑似症の初日+新型コロナ発症後の6日=7日間(あるいは新型コロナ発症後の7日間)を算定上限とする。すなわち疑似症1日+発症後の7日=8日間の算定は認められない。
⑤:1入院中に新型コロナを発症した患者と同室で検査の結果陰性だった疑似症患者に感染防止対策を実施した後、インフルエンザを発症した患者と同室で検査の結果陰性で疑似症患者として感染防止対策を実施した場合、新型コロナ疑似症の初日のみが算定対象となる。すなわち新型コロナ疑似症1日+インフルエンザ疑似症1日=2日間の算定は認められない。
一方、「特定感染症入院医療管理加算を算定した日から起算して7日目以降に、患者から排出される検体から感染性を有する病原体が現に検出されており、他の患者への感染の危険性が特に高いと医学的に認められる」場合、診療報酬明細書の摘要欄に根拠を記載すれば、7日を超えての算定が認められるように見受けますので、
ケース①:7日+7日=14日間
ケース②:5日+5日+10=10日間
ケース⑤:1日+1日=2日間
の算定が認められることがあり得るのでしょうか?
長文ですみません。。。
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