医療的ケア児入院前支援加算について
医療的ケア児入院前支援加算について
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算定するにあたり算定要件の一部が理解できなかったのでご教授いただければと思います。
要件に、【第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)及び第3節の特定入院料のうち、医療的ケア児(者)入院前支援加算を算定できるものを現に算定している患者に限り、当該保険医療機関の入院期間が通算30日以上のものを除く】とありますが、この加算は、保険医療機関ごとに患者1人につき1回しか算定できないため、【】の文章は1回しか算定できないことを強調しているだけなのでしょうか。
宜しくお願い致します。
要件に、【第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)及び第3節の特定入院料のうち、医療的ケア児(者)入院前支援加算を算定できるものを現に算定している患者に限り、当該保険医療機関の入院期間が通算30日以上のものを除く】とありますが、この加算は、保険医療機関ごとに患者1人につき1回しか算定できないため、【】の文章は1回しか算定できないことを強調しているだけなのでしょうか。
宜しくお願い致します。
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