療養病棟入院基本料を算定する患者に対する、血漿成分製剤(新鮮凍結結晶-LR日赤240)投与した場合の算定方法
療養病棟入院基本料を算定する患者に対する、血漿成分製剤(新鮮凍結結晶-LR日赤240)投与した場合の算定方法
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基本的な質問で申し訳ありません。
タイトルに記載の通り
療養病棟入院基本料を算定する患者に対する、血漿成分製剤(新鮮凍結結晶-LR日赤240)投与した場合の算定方法を知りたいです。
血漿成分製剤については、第10部手術(第2節輸血料)に記載の通り、第6部注射の部ににおいて取り扱うようになっています。
ご存知の通り、療養病棟入院基本料は注射料は包括となり一部の薬剤料を除いて算定できません。
血漿成分製剤(新鮮凍結結晶-LR日赤240)も同様に包括となるのでしょうか?
それとも、輸血料として算定が可能なのでしょうか?
タイトルに記載の通り
療養病棟入院基本料を算定する患者に対する、血漿成分製剤(新鮮凍結結晶-LR日赤240)投与した場合の算定方法を知りたいです。
血漿成分製剤については、第10部手術(第2節輸血料)に記載の通り、第6部注射の部ににおいて取り扱うようになっています。
ご存知の通り、療養病棟入院基本料は注射料は包括となり一部の薬剤料を除いて算定できません。
血漿成分製剤(新鮮凍結結晶-LR日赤240)も同様に包括となるのでしょうか?
それとも、輸血料として算定が可能なのでしょうか?
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