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生活習慣病管理料1について

生活習慣病管理料1について

  • 解決済回答2
6月に生活習慣病管理料1を算定した日の場合、6ヶ月以内は生活習慣病2には変えられないのは理解できていますが、(12月に生活習慣病管理料1で算定してます)
1月に生活習慣病管理料2を算定出来ますか?
本当は12月に生活習慣病管理料2を算定するべきだったのでしょうか?
12月に算定してしまったのでそこからまた6ヶ月は変更無理という事でしょうか?7月になってしまいますでしょうか?すみませんが教えて下さい。
宜しくお願い致します。

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