診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

生活習慣病管理料Ⅰ

生活習慣病管理料Ⅰ

  • 受付中回答1
上記管理料をとっている方でエコーと採血をして検査包括され会計済みの患者様がいまして、管理料を算定しなければ検査代を請求できますが、患者様の負担は増え、会計済みのものを修正するのも気が引けます。
もし管理料をとらなかった翌月に生活習慣病管理料を再度つける際には、療養計画書を初回からサインをもらうことになりますよね?
不審感を持たれそうです。 

回答

質問の回答はログイン後に閲覧できます。

会員になると、過去の診療報酬の閲覧やポイント付与など様々な特典がつきます。

ログインして回答する

すべての方が気持ちよくご利用になれるよう、第三者に不快感を与える行為(誹謗中傷、暴言、宣伝行為など)、回答の強要、個人情報の公開(ご自身の情報であっても公開することはご遠慮ください)、特定ユーザーとの個人的なやり取りはやめましょう。これらの行為が見つかった場合は、投稿者の了承を得ることなく投稿を削除する場合があります。

関連する質問

受付中回答1

癌確定患者への丸悪指導管理料算定

お伺いします。
癌確定患者への丸悪指導管理料算定で
癌病名により算定期間が5年間10年間のしばりがあるのでしょうか?
例えば
胃癌...

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答3

生活習慣病管理料

10月4日に腰痛症で初診料算定して治療継続中、11月20日から高血圧治療開始し主にした場合、初診月ではないので生活習慣病管理料を算定していいのでしょうか?

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答2

在宅持続陽圧呼吸指導管理料2

初回算定時
830100099
睡眠ポリグラフィー上の所見
↑は簡易検査時の数値ではなく、状況を文書で記載すべきか?

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答3

二次性骨折予防継続管理料3 生活習慣病管理料2

二次性骨折予防継続管理料3と生活習慣病管理料2は同時算定可能か?

医科診療報酬 医学管理等

解決済回答2

生活習慣病管理料1について

6月に生活習慣病管理料1を算定した日の場合、6ヶ月以内は生活習慣病2には変えられないのは理解できていますが、(12月に生活習慣病管理料1で算定してます)...

医科診療報酬 医学管理等

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。