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癌確定患者への丸悪指導管理料算定

癌確定患者への丸悪指導管理料算定

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お伺いします。
癌確定患者への丸悪指導管理料算定で
癌病名により算定期間が5年間10年間のしばりがあるのでしょうか?
例えば
胃癌 診療開始日平成28年10月
現在令和7年1月なので算定期間が5年間経ているから
腫瘍マーカー検査として検査部門で検査算定をするの考え方も実際ありますか
解釈文章には いっさい算定期間など説明ありませんから算定事務では解釈文章には説明ないから医師が医学的判断で管理をしているのであるから医師の指示通リの算定をしています。
審査側は違う見解があるのでしょうか。
教えてください。

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