特定薬剤指導管理加算3ロの算定について
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供給不安定により、咳止め薬Aが処方されていたが、先発でも後発でもなく別成分の咳止め薬Bを疑義照会の上調剤した場合は当該加算は算定可能でしょうか。
医薬品の銘柄という言葉の考え方が同一成分のメーカー違いの医薬品を言っているのか、それよりも広く考え異なる成分の医薬品でもよいのか混乱してしまい質問させていただきました。
医薬品の銘柄という言葉の考え方が同一成分のメーカー違いの医薬品を言っているのか、それよりも広く考え異なる成分の医薬品でもよいのか混乱してしまい質問させていただきました。
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