看護補助者配置数について
看護補助者配置数について
- 解決済回答1
療養病棟入院基本料2を算定している病棟の様式9において、看護職員配置数が8.0人(実績数)/7.0人(基準値)、看護補助者配置数が6.8人/7.0人(基準値)と計算された場合、看護補助者の配置数が不足していると解釈して良いのでしょうか?
加算はなにも暫定していません。
加算はなにも暫定していません。
回答
関連する質問
受付中回答1
地域包括ケア病棟入院料の専従セラピストが長期不在となる場合の取扱いについて
当院の地域包括ケア病棟では、専従の理学療法士等(PT/OT/ST)を1名のみ届出しております。この専従者が夏季休暇等で数日〜1週間程度不在となる場合につい...
受付中回答1
受付中回答1
A251排尿自立支援加算の(3)から(5)までについて診療録等に記載する について
診療録等に記載するとなっているが、包括的排尿ケア計画書{※(3)から(5)までの内容が含まれている内容である}をカルテに添付すれば、診療録の記載は不要と解...
受付中回答3
受付中回答1
急性期看護補助体制加算(50:1)を届出する場合、様式18の3で記載が必要な項目は「1」~「10」のうち、「1」「3」「10」で良いでしょうか?
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
