認知症ケア加算の労災請求について
認知症ケア加算の労災請求について
- 受付中回答1
外傷性脳出血等で入院した患者様で「認知症高齢者の日常生活自立度判定基準」のランクⅢ以上の場合、算定要件を満たしていれば、認知症ケア加算は労災請求可能でしょうか。
回答
ログインして回答する
すべての方が気持ちよくご利用になれるよう、第三者に不快感を与える行為(誹謗中傷、暴言、宣伝行為など)、回答の強要、個人情報の公開(ご自身の情報であっても公開することはご遠慮ください)、特定ユーザーとの個人的なやり取りはやめましょう。これらの行為が見つかった場合は、投稿者の了承を得ることなく投稿を削除する場合があります。
関連する質問
受付中回答0
受付中回答2
解決済回答2
解決済回答1
大腸ポリープ切除術で短期滞在手術等基本料1を算定と同時に上部消化管内視鏡検査を実施。ピロリ感染を疑い迅速ウレアーゼ試験を施行しました。迅速の判断料がコメン...
受付中回答2
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。