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令和6年12月改訂医療情報取得加算算定再診料について

令和6年12月改訂医療情報取得加算算定再診料について

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どなたか わかりやすい解説で 教えていただけますか?
12月から医療情報取得加算が初診再診とも1点と点数のみかわりましたが、
算定条件は、以前からの条件と変更無しと考えていますが。再診時は3ヶ月に1回の算定
例えば12月に初診で受診この月に1点を算定しています。
翌月1月に再診この月に医療情報取得加算は、算定をしないと自分は考えています。
再診で医療情報取得加算算定できる月は次は3月だと考えていますが!
別の考え方事務は
初診は初診で1点算定して
翌月再診受診したら再診は再診で別ものとして12月月の再診時に医療情報取得加算1点を算定してもよいと言われています。
そもそもの医療情報取得加算算定ができた時のちゃんとした解釈を理解していないので
教えて頂きたいです。
どうかよろしくお願いします。

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