医師事務作業補助者の常勤換算について
医師事務作業補助者の常勤換算について
- 解決済回答1
すみません、算定について知識がないので勘違いしている可能性もあります。回答や、ご指摘いただく際に平たく説明してもらえると大変助かります。
医師事務作業補助者の算定要件は週に4日以上週に32時間以上というのがあって、さらに常勤換算でも構わないという文言がありますが、なかなか理解できません。
正職員(常勤)は一般的に考えて所定労働時間が週に32時間しかないということは考えにくいですよね。
つまり、週に4日、32時間以上が要件とはいえ、常勤が40時間の場合、医師事務も、週に40時間働かない限り、1人としてカウントできないということなのでしょうか。
32時間勤務のパートが2人いても、常勤換算すると1人になってしまう、ということですか?
医師事務作業補助者の算定要件は週に4日以上週に32時間以上というのがあって、さらに常勤換算でも構わないという文言がありますが、なかなか理解できません。
正職員(常勤)は一般的に考えて所定労働時間が週に32時間しかないということは考えにくいですよね。
つまり、週に4日、32時間以上が要件とはいえ、常勤が40時間の場合、医師事務も、週に40時間働かない限り、1人としてカウントできないということなのでしょうか。
32時間勤務のパートが2人いても、常勤換算すると1人になってしまう、ということですか?
回答
関連する質問
受付中回答0
外科医療確保特別加算の施設基準に「地域の他の保険医療機関と、対象手術の実施体制及び術後フォローアップの体制等について、事前に協議を行っていること。...
受付中回答0
地域医療体制確保加算2の施設基準に「手術及び高度な医療に関する機能分化並びに集約による地域医療の確保について、地域の他の保険医療機関と協議していること」と...
受付中回答2
受付中回答1
受付中回答1
以下の疑義解釈(その4)内での通知について見解をお伺いしたいです。
【電子的診療情報連携体制整備加算】
問1...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
