医師居宅療養管理指導について
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手元に介護報酬の解釈本がない状態のため、不躾な質問になるかもしれませんが、ご了承下さいますようお願い申し上げます。
初歩的な質問になるのかもしれませんが、在医総管は主たる1つの医療機関でしか算定できませんが、医師居宅療養管理指導について、専門医による在宅患者訪問診療料(1)2(同一建物居住者以外)を算定する医療機関も同じように指導を行えば、介護報酬請求してもよろしいものなのでしょうか。宜しくお願い致します。
初歩的な質問になるのかもしれませんが、在医総管は主たる1つの医療機関でしか算定できませんが、医師居宅療養管理指導について、専門医による在宅患者訪問診療料(1)2(同一建物居住者以外)を算定する医療機関も同じように指導を行えば、介護報酬請求してもよろしいものなのでしょうか。宜しくお願い致します。
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