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転科時の入院診療計画書再作成について

転科時の入院診療計画書再作成について

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大学病院で診療情報管理士をしております。

当院では、入院診療計画書の再作成について病院機能評価の際に指摘を受けまして、再作成が必要な場面で作成されていない事でB評価を受けました。
入院して7日以内に作成されているかという点に限って言えば、入院後にすぐ転科しても7日間にどの科でもいいから作成されていればいいという職員もいるのですが、入院基本料等の施設基準等の文言には、「患者の病態により当初作成した入院診療計画書に変更等が必要な場合には、新たな入院診療計画書を作成し、説明を行う必要がある。」とあり、これを受け当院では必要な場合に該当するものとして、転科のケースを想定しているのですが、当院の独自ルールで、総合診療科で主に夜間帯に緊急入院した物は、総合診療科が病床を持たない理由から、総合診療科として一泊入院させたあと翌日内科系の他科に転科させるというルールがあり、転科させる自体は転科に変わりないのですが、治療方針が変わったかどうかというのはケースバイケースとなり必要性について判断が難しい問題に直面しております。

診療録の量的監査項目にも挙げているものの、監査側としてはこれは必要、これは不要という線引きが難しく転科しているものについては一律監査対象として監査結果の報告書を作成したところ、転科という体はとっているが、当初の治療方針に変更が無いのだから作成は不要、法律で再作成が義務づけられている訳でもないのに医者の仕事を増やすなと医者から大ブーイングを受けてしまいました。

富士通の電子カルテでHOPE/EGMAIN-GXを使っており、入退院計画一覧から、入院診療計画書未作成に該当するものは転科の有無に係わらず一律未作成のものとして抽出されてしまうこともあり、転科の未作成は未作成と報告し続けているのですが、転科の有無に係わらず当初から入院治療方針に変更が無ければ再作成は必要ないとしてしまっても問題は無いものなのでしょうか。
入院診療計画書の再作成必要性の判定基準についてご教授頂ければ幸いです。
厚生局に質問したくてもやぶへびになりそうで出来ずにおります。

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