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訪問点滴のレセプト記載

訪問点滴のレセプト記載

  • 受付中回答2
週5日の点滴指示があったが、2日の実施で入院となった場合、在宅患者訪問点滴注射管理指導料は算定不可で、薬剤料のみ算定可能とあります。
この場合、
①薬剤料を33その他で算定+訪点+点滴注射年月日
(在宅患者訪問点滴注射管理指導料のみ取らない)

②薬剤料を14在宅で算定+実施日
どちらになるか、ご教示いただきたいです。
宜しくお願い致します。

今までは、①でレセプト記載していましたが、
在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定しないのなら、訪点も点滴注射年月日もいらない?と悩んでます。

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