精神科デイケアの週6日目について
精神科デイケアの週6日目について
- 解決済回答1
精神科デイケアは週5日を限度とするとあります。
例えば、月火水を精神科ショートケア、木金土を精神科デイケアで参加された場合、土曜のデイケアは算定できますでしょうか?
なお、当方の現時点の判断としては
・土曜は6日目で算定できない
・参加された場合は週前半のショートケアの算定を削る
としています。
ご教授ください。
例えば、月火水を精神科ショートケア、木金土を精神科デイケアで参加された場合、土曜のデイケアは算定できますでしょうか?
なお、当方の現時点の判断としては
・土曜は6日目で算定できない
・参加された場合は週前半のショートケアの算定を削る
としています。
ご教授ください。
回答
関連する質問
受付中回答1
白本には「児童思春期支援指導加算」と「心理支援加算」を「同じ日に、同じ患者に対して両方を算定すること(併算定)」が出来ないことについて明記されている文言が...
受付中回答1
通院精神療法から小児特定疾患カウンセリング料への切り替えについて
通院精神療法から小児特定疾患カウンセリング料への切り替えについて、質問です。過去のQ&Aからもはっきりとはわからなかったので、質問いたします。...
受付中回答1
受付中回答2
解決済回答4
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
