精神科デイケアの週6日目について
精神科デイケアの週6日目について
- 解決済回答1
精神科デイケアは週5日を限度とするとあります。
例えば、月火水を精神科ショートケア、木金土を精神科デイケアで参加された場合、土曜のデイケアは算定できますでしょうか?
なお、当方の現時点の判断としては
・土曜は6日目で算定できない
・参加された場合は週前半のショートケアの算定を削る
としています。
ご教授ください。
例えば、月火水を精神科ショートケア、木金土を精神科デイケアで参加された場合、土曜のデイケアは算定できますでしょうか?
なお、当方の現時点の判断としては
・土曜は6日目で算定できない
・参加された場合は週前半のショートケアの算定を削る
としています。
ご教授ください。
回答
関連する質問
解決済回答1
保健師、看護師、作業療法士又は精神保健福祉士が共同して訪問指導を行った場合は、所定点数に加算するとありますが、下記の組み合わせは加算対象となるのがご教授く...
受付中回答1
精神科継続外来支援指導料と通院精神20歳未満は同時に算定できますか?
週2回いらした患者さんの通精継続55点と、ネットで調べたら20歳未満加算も週2回取れるとなっていたため会計をしました。このパターンは正しいでしょうか?
解決済回答1
受付中回答1
3年以上継続してデイケア等を利用している患者に対して、週4日以上算定時は所定点数を10%減額することになりましたが、長期入院歴を有する患者は対象外になって...
受付中回答1
再入院の場合、算定回数3回あるいは6回(6ヶ月以上の入院)は新規入院時から通算で数えるのか。
当該入院と要件にある為、再入院時から数えるのか。...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
