精神科デイケアの週6日目について
精神科デイケアの週6日目について
- 解決済回答1
精神科デイケアは週5日を限度とするとあります。
例えば、月火水を精神科ショートケア、木金土を精神科デイケアで参加された場合、土曜のデイケアは算定できますでしょうか?
なお、当方の現時点の判断としては
・土曜は6日目で算定できない
・参加された場合は週前半のショートケアの算定を削る
としています。
ご教授ください。
例えば、月火水を精神科ショートケア、木金土を精神科デイケアで参加された場合、土曜のデイケアは算定できますでしょうか?
なお、当方の現時点の判断としては
・土曜は6日目で算定できない
・参加された場合は週前半のショートケアの算定を削る
としています。
ご教授ください。
回答
関連する質問
解決済回答1
非常勤の公認心理師が2人いますが、要件を満たした心理師が必要ということでしょうか。
早期診療体制充実加算に必要なことなのですか、よろしくお願いします。
解決済回答1
解決済回答1
精神科継続外来支援・指導料(I002-2)について質問です。 在宅時医学総合管理料を算定している患者様で、処方箋料は包括されています。...
受付中回答0
解決済回答3
令和8年6月から通院・在宅精神療法の注13において、非精神保健指定医が施設基準を満たさない場合は、100分の60で算定することになりますが、この場合、施設...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
