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特定薬剤管理指導加算3について

特定薬剤管理指導加算3について

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医薬品供給不安定を理由に、前回と異なる銘柄で薬剤の交付することを説明した場合
算定できますが、例えば、A錠5mg「トーワ」1錠が供給不安定で在庫が無くて、A錠10mg「日医工」1錠を半割した場合、自家製剤加算も特定薬剤管理指導加算3も算定可能ですか?これが5mgも10mgも同じメーカー(銘柄)だと特定薬剤管理指導加算は算定できない、という認識で合っておりますでしょうか?

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