診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

喘息治療管理料について

喘息治療管理料について

  • 受付中回答1
6歳未満に管理料2を算定して、次回管理料1の25点を算定することは不可でよろしいでしょうか。あくまでもピークフローメーターで管理していなければ算定は不可、6歳未満は2回目以降は算定できるものはないという解釈でよろしいでしょうか。

回答

質問の回答はログイン後に閲覧できます。

会員になると、過去の診療報酬の閲覧やポイント付与など様々な特典がつきます。

ログインして回答する

すべての方が気持ちよくご利用になれるよう、第三者に不快感を与える行為(誹謗中傷、暴言、宣伝行為など)、回答の強要、個人情報の公開(ご自身の情報であっても公開することはご遠慮ください)、特定ユーザーとの個人的なやり取りはやめましょう。これらの行為が見つかった場合は、投稿者の了承を得ることなく投稿を削除する場合があります。

関連する質問

解決済回答1

血糖自己測定指導加算

生活習慣管理料Ⅱを算定しているインスリンを使用していない糖尿病患者が、自己で所持している血糖測定器にて血糖測定をし、その数値について医師に相談、また医師が...

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答4

時間外特例医療機関加算

いつもお世話になっております。
当院は土日祝日が休診日となっております。
平日診療時間内に受診し、
その際医師から土日点滴しにくるようにと...

医科診療報酬 医学管理等

解決済回答2

短期滞在基本料1についての包括

いつも勉強させていただいております。
みな様のクリニックではどうされているのかお聞きしたく質問させていただきました。...

医科診療報酬 医学管理等

解決済回答4

他科受診について

他科入院中に検査結果を聞きに家族の方が代理診察で外来受診されました。入院中とは知らずにお会計をしてしまったのですが…。...

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答3

生活習慣管理料

生活習慣管理料と悪性腫瘍物質治療管理料は一緒に算定できますか。

医科診療報酬 医学管理等

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。