喘息治療管理料について
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6歳未満に管理料2を算定して、次回管理料1の25点を算定することは不可でよろしいでしょうか。あくまでもピークフローメーターで管理していなければ算定は不可、6歳未満は2回目以降は算定できるものはないという解釈でよろしいでしょうか。
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