経皮的放射線治療用金属マーカー留置術
経皮的放射線治療用金属マーカー留置術
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直線加速器による放射線治療は、定位型手術枠又はこれと同等の固定精度を持つ固定装置を取りつける際等の麻酔、位置決め等に係る画像診断、検査、放射線治療管理等の当該治療に伴う一連の費用は所定点数に含まれ、別に算定できない取扱いです。この、放射線治療管理料等の等に経皮的放射線治療用金属マーカー留置術は含まれますか?含まれないとされる場合はその理由も教えてください。
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