患者サポート充実加算について
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上記についての施設基準で
(2) (1)における当該窓口は専任の医師、看護師、薬剤師、社会福祉士又はその他医療有資格者等が当該保険医療機関の標榜時間内において常時1名以上配置されており…
と条件にありますが「他医療有資格者等」とは医療有資格者でなくてもいいのでしょうか?「等」の解釈がよくわからなくて、すみません。
厚生局に担当が確認したところ「所定の研修(対話など)を終えていれば事務の方でも大丈夫」との返答であったと。ではこの文章は医療有資格者でなくてもOKの意味と捉えていいのでしょうか?
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