患者サポート充実加算について
患者サポート充実加算について
- 解決済回答2
上記についての施設基準で
(2) (1)における当該窓口は専任の医師、看護師、薬剤師、社会福祉士又はその他医療有資格者等が当該保険医療機関の標榜時間内において常時1名以上配置されており…
と条件にありますが「他医療有資格者等」とは医療有資格者でなくてもいいのでしょうか?「等」の解釈がよくわからなくて、すみません。
厚生局に担当が確認したところ「所定の研修(対話など)を終えていれば事務の方でも大丈夫」との返答であったと。ではこの文章は医療有資格者でなくてもOKの意味と捉えていいのでしょうか?
(2) (1)における当該窓口は専任の医師、看護師、薬剤師、社会福祉士又はその他医療有資格者等が当該保険医療機関の標榜時間内において常時1名以上配置されており…
と条件にありますが「他医療有資格者等」とは医療有資格者でなくてもいいのでしょうか?「等」の解釈がよくわからなくて、すみません。
厚生局に担当が確認したところ「所定の研修(対話など)を終えていれば事務の方でも大丈夫」との返答であったと。ではこの文章は医療有資格者でなくてもOKの意味と捉えていいのでしょうか?
回答
関連する質問
受付中回答0
解決済回答2
解決済回答2
受付中回答1
看護職員夜間配置加算12:1をとっています。
7:1の8病棟で3人夜勤です。288人まで入れますが、それ以上になる時に人員の調整出来ない時に...
解決済回答3
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。