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救急来院後まもなく死亡確認となったときの入院診療計画書必要?

救急来院後まもなく死亡確認となったときの入院診療計画書必要?

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タイトルにも記入しましたが、救急で来院後救外で救命不可能のためすぐに死亡確認の経過をたどった患者の場合でも入院診療計画書は必要ですか?
当院ではその場合いったん入院処理をするため「入院診療計画書」を発行するよ指導されています。管轄に確認したところそのような場合、入院の流れに準ずるとなっているため必要との答えでした。
本当に必要としたらご遺族にサインをいただくことになるため、どのように説明することがベストなのか迷います。
皆さんのところはいかがでしょうか?

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