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弾性ストッキングについて

弾性ストッキングについて

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お世話になります。他院の話ですが、気になる点がありまして質問させていただきます。
大腿骨骨折の手術のため弾性ストッキングを使用した患者がいるのですが、自費で算定されておりました。事務に確認したところ、肺血栓塞栓症予防管理料と自費を使い分けていると言われたとの事。
①手術のための使用ならば予防管理料の対象と考えますが自費になることはあり得るのでしょうか?(手術のためという理由が管理料の対象ではないとするならば、病院の持ち出しとするのが正しい処理ではありませんか?)
②もし自費ならば混合診療と思うのですが違いますか?
③自費にするならば、保険適応とならない疾患が対象と考えますが(静脈瘤等ですか?)、その説明は全くなく自費で算定されておりました。説明ない算定はあり得ますでしょうか?

事務員がわかっていないのでは?と個人的には思っておりみなさまにご確認させていただきたい次第です。

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