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在宅自己注射の練習について

在宅自己注射の練習について

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質問をしましたが、どうしても質問が途中でキレてしまうので続きです。

在宅自己注射指導管理料を算定している患者の外来受診時に、当管理に係る薬剤(インスリン製剤等)を使用した「皮内、皮下 及び筋肉内注射」「静脈内注射(点滴含む)」の費用は、薬剤料も含めて算定できません。ただし、緊急時に受診した場合は算定可能です。この場合は、レセプトの摘要欄に緊急時の受診であることを記載することとなっています。
この場合、在宅自己注射指導管理料算定してないので、月初めに行った皮下注射と薬剤は算定できるという解釈で合っていますか。

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