同一薬剤(内服・頓服)の薬剤調整料算定について
同一薬剤(内服・頓服)の薬剤調整料算定について
- 解決済回答1
同一薬剤が内服と頓服で処方された時、薬剤調整料は両方で算定可能ですか?
例)
アリピプラゾール錠3mg 1錠 朝食後 14日分
アリピプラゾール錠12mg 不安時 10回分
この時どちらも算定していいでしょうか?
例)
アリピプラゾール錠3mg 1錠 朝食後 14日分
アリピプラゾール錠12mg 不安時 10回分
この時どちらも算定していいでしょうか?
回答
関連する質問
受付中回答3
処方箋でフォシーガ5mg 1日1回朝食後 2錠という場合、こちらの方でフォシーガ10mg 1日1回1錠に変更した方がいいのでしょうか?...
受付中回答2
受付中回答2
受付中回答2
受付中回答4
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。