同一薬剤(内服・頓服)の薬剤調整料算定について
同一薬剤(内服・頓服)の薬剤調整料算定について
- 解決済回答1
同一薬剤が内服と頓服で処方された時、薬剤調整料は両方で算定可能ですか?
例)
アリピプラゾール錠3mg 1錠 朝食後 14日分
アリピプラゾール錠12mg 不安時 10回分
この時どちらも算定していいでしょうか?
例)
アリピプラゾール錠3mg 1錠 朝食後 14日分
アリピプラゾール錠12mg 不安時 10回分
この時どちらも算定していいでしょうか?
回答
関連する質問
解決済回答1
勉強不足ですみません、ご教授ください。
下記の医薬品を粉砕した場合、
自家製剤加算は一つのみ算定ですか?
それとも3つともそれぞれ算定可能ですか?...
解決済回答1
受付中回答2
受付中回答2
解決済回答2
100室のマンションのうち4室だけ借りてグループホームとして運営している場合で
その4人に在宅患者として薬の管理をしている場合。...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
