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特定疾患療養管理料の初回算定について

特定疾患療養管理料の初回算定について

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特定疾患療養管理料の初回算定についてですが、算定要件を満たしている場合、医師のカルテ記載がなくても事務の方で判断して算定するのでしょうか?
初歩的な質問で申し訳ありません。

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