小児特定疾患カウンセリング料について
小児特定疾患カウンセリング料について
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乳幼児期及び学童期における特定の疾患を有する患者及び家族に対してカウンセリングを行った場合に算定とあります。
特掲診療料施設基準には18歳未満が対象と記載があります。
算定対象年齢は18歳未満で、
学童期の12歳までは家族に対してカウンセリングを行った場合にも算定可能だが、13歳以上は本人へのカウンセリングを行った場合のみ算定ということなのでしょうか?
回答
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