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創傷処置

創傷処置

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はじめて質問させていただきます。
創傷処置についてですが、異なる部位、異なる疾病であれば、創傷処置と創傷処置術後を同日算定できるのでしょうか。「同一疾病又はこれに起因する病変に対して創傷処置、皮膚科軟膏処置又は湿布処置が行われた場合は、それぞれの部位の処置面積を合算し、その合算した広さを、いずれかの処置に係る区分に照らして算定するものとし、併せて算定できない」とあります。ということは、異なる疾病であれば、創傷処置と創傷処置術後を同一に算定可能と解釈してよろしいのでしょうか。

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