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急性期看護補助体制加算25対1のみなし配置について

急性期看護補助体制加算25対1のみなし配置について

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通知に、
(2) 急性期看護補助体制加算は、当該加算を算定できる病棟において、看護補助者の配置基準に応じて算定する。なお、当該病棟において入院基本料等の施設基準に定める必要な数を超えて配置している看護職員については、看護補助者とみなして計算することができるが、25 対1急性期看護補助体制加算は、当該加算の配置基準に必要な看護補助者の数に対するみなし看護補助者を除いた看護補助者の比率に応じた点数を算定すること。

と、あるのは25対1の計算にはみなし看護補助を含んで良く、5割の計算からはみなし看護補助を除く

という解釈で良いでしょうか?

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